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諫早高校同窓会会報
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- 2021年(令和3年)2月28日発行 ※最新会報
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同窓会会則
- 第1章 総 則
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- 第 1 条
- 本会は諌早高等学校同窓会と称する。
- 第 2 条
- 本会は諌早高等学校(旧諌早中学校旧諌早高等女学校を含む)に関係ある者をもって組織する。
- 第 3 条
- 本会は会員相互の親陸を図りあわせて母校の発展に資する事を目的とする。
- 第 4 条
- 本会に中学部会,高女部会,高校部会の3部会を置く。各部会の規約は別に定める。
- 第 5 条
- 1.本会の本部事務局は諌早高等学校に置く
- 2.必要に応じて支部を置く
- 第2章 会 員
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- 第 6 条
- (1)正会員は下のひとつに該当する者
- 1.本校を卒業した者又はこれに準ずる者 ただし本校とは次のものをさす
- (イ)旧諌早中学校,旧諌早高等女学校(併設部を含む)
- 2.かつて本校に在学し入会の希望ある者又は特別の縁故ある者で評議員会の特選にかかる者
- (2)特別会員は下のひとつに該当する。
- 1.本校現職員
- 2.本校旧職員
- 第 7 条
- 会員は住所,職業,卒業年次,氏名等を詳記し本会に届出ること。その異動があった時も同じとする。
- 第 8 条
- 本会員にして本会の名誉を毀損した者は評議員会の決議に依り除名することがある。
- 第3章 役 員
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- 第 9 条
- 本会に下の役員を置く。
- 1.会 長 正会員の中から理事会において決定し,総会において報告する。
- 2.副会長 中学部会より1名,高女部会より1名,高校部会より5名以内を正会員の中より理事会において決定し, 総会において報告する。各部会長は推挙された部会の副会長の中より選出する。
- 3.顧 問 若干名とし,会長の推薦により理事会において承認を求めるものとする。
- 4.相談役 若干名とし,会長の推薦により理事会において承認を求めるものとする。
- 5.監 事 3名とし,理事会において決定し,総会において報告する。
- 6.理 事 50名以内とし,正会員の中より理事会において決定し,総会において報告する。中学部会,高女部会,高校部会(全日制,定時制,高来分校),事務局よりそれぞれ1名以上を選出する。
- 7.常任理事 会長・副会長・各部会の理事及び監事より各1名で構成する。
- 8.評議員 中学部会,高女部会,高校部会より各回1名(普通科16回以降は2名)選出する。各地区の同窓会支部長は評議員を兼務する。
- 第 10 条
- 本会役員の任務は下の通りとする。
- 1.会長は,本会を代表し会務を統轄し会議を招集してその議長となる。
- 2.副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはその代理をする。
- 3.理事は,予算案及び決算書を審議し,また重要な会務執行に関する事項を審議する。
- 4.評議員は,会長が協議を必要と認める議案を審議する。
- 5.顧問は,会長の諮問に応ずる。
- 6.相談役は,会長の諮問に応じる。
- 7.監事は,本会の会計監査にあたる。監事は理事会,評議員会に出席することができる。
- 第 11 条
- 本会役員の任期は5か年とする。ただし再任する事を得る。評議員が監事に選出された場合は直ちにその後任者を選出する。欠員を生じた場合は補充することができる。この場合の任期は前任者の残任期間とする。
- 第4章 会 議
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- 第 12 条
- 本会の会議は総会,理事会,評議員会とする。
- 1.総会は毎年1回開くことを原則とし,又必要あれば随時に開くこともできるが,いずれの場合も理事会の議決により評議員会をもってこれに代えてもよい。
- 2.理事会は必要に応じて随時に開くことができる。
- 3.評議員会は必要に応じて随時に開くことができる。
- 4.各部において部会を開く場合は事前に会長に連絡する。
- 第 13 条
- 総会において処理する事項は下の通りとする。
- 1.会務報告
- 2.予算決算報告
- 3.会則改廃の報告
- 4.本会の運営全般に亘る意見の開陳
- 5.その他必要な事項
- 第 14 条
- 総会,理事会及び評議員会の決議は出席会員過半数の同意を要する。賛否同数の時は議長がこれを決める。
- 第5章 事 業
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- 第 15 条
- 本会は下の事業を行う。
- 1.母校との連絡及び協力
- 2.親睦会の開催
- 3.会員名簿の発行
- 4.育成事業
- 5.その他必要と認める事項
- 第6章 会 計
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- 第 16 条
- 本会の経費は下の収入をもってこれに当てる。
- 1.新入会員の入会金及び終身会費
- 2.寄附金その他
- 第 17 条
- 正会員は入会の際入会金及び終身会費を納付すること。但し生徒は在学中月割として納入するものとする。一旦納入した会費は一切返戻しない。
- 第 18 条
- 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
- 第7章 事務局
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- 第 19 条
- 1.事務局は会長から要請された事項及び本会の各決議機関から委託された事項の計画処理及び本会の庶務会計に当る。
- 2.事務局には事務局長及びその他の局員を置く。局員は校内の同窓織員及びその他の職員並びに専任の職員を当てる。局員の委嘱や任務の分担は事務局長が立案して会長の許可を受ける。
- 3.事務局に下の帳薄を置く。
- (1)会則及び各部会則
- (2)会員名簿
- (3)会議録
- (4)会計簿
- (5)予算決算薄
- (6)寄附者芳名簿
- (7)その他必要と認める帳簿
- 第8章 附 則
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- 第 20 条
- 1.各部会には下の役員を置きその部の規約は各部会で決定し本部事務局に届出ること。異動改廃があった時も同じ。
- (1)部長 1名
- (2)副部長 若干名
- 2.この会則の変更は理事会で決定し,総会において報告する。