障害基礎年金

 障害基礎年金(しょうがいしゃきそねんきん)は、20歳になる前から障害がある場合には、20歳になったとき受給(じゅきゅう)する(受け取る)資格(しかく)があります。もらう資格があっても、自ら請求(せいきゅう)しないともらえません。請求手続きの流れについて簡単にまとめてみましたので、参考にしてください。

障害基礎年金請求手続きの流れ

@国民年金加入の案内文書が届く
20歳の誕生日前に社会保険事務所(しゃかいほけんじむしょ)から国民年金加入のための案内文書住民票(じゅうみんひょう)の住所に郵送(ゆうそう)してくる。
A相談

案内文書を持って、住民票のある市町村役場の国民年金課へ加入手続きの相談に行く。
<相談に行く人>
  本人と保護者など
病気の経過(けいか)がよくわかる人と行くと良い
<手続きする期間>
   誕生日の前日〜誕生日後2週間以内
※手続きを早くしたほうが年金を早く受給してもらえるので、2週間以内がよい、という意味。
手続きが遅くなると、手続き前の分がもらえなくなることがあるので注意。
<相談の内容>
役所の人から生まれてからの病歴(びょうれき)などを聞かれる
障害基礎年金の受給の手続きに必要な書類をもらう
B書類の作成
障害年金裁定請求書(しょうがいねんきんさいていせいきゅうしょ)
<添付書類> 診断書(しんだんしょ) 病院で書いてもらう。
病歴・就労状況申立書(しゅうろうじょうきょうもうしたてしょ) 発病したときの状態、発病してから初診までの間の状態などについて記入する。
受診状況等証明書(じゅしんじょうきょうとうしょうめいしょ) 生まれたときから障害がある人は必要ない。(診断書に書いてあるため)
戸籍謄本(こせきとうほん)

所得証明書(しょとくしょうめいしょ)
障害者手帳(しょうがいしゃてちょう)
印鑑(いんかん)認印(みとめいん)
本人名義(めいぎ)の預金通帳
その他 ※場合によっては必要な書類等があるので相談のときに確認すること
C書類の提出
書類がそろったら役場に提出する。
結果が出るまで時間がかかる。(2か月〜6か月)
D年金証書(ねんきんしょうしょ)裁定決定通知書(さいていけっていつうちしょ)が届く
年金証書が届いて50日後に振込通知書(ふりこみつうちしょ)が送られ、初回の年金が振り込まれる
次回からは、偶数(ぐうすう)月に2か月分が振り込まれる。

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