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同 窓 会

ふるさと 小値賀




○ 会   則
第一章 総則
第1条

第2条


第3条







第4条

 本会は、長崎県立北松西高等学校同窓会と称する。

 本会は、会員相互の親睦を図り、知徳を磨き、母校振興に寄与することを目的と
する。

 本会は、次の事業を行う。
(1)同窓会名簿の作成
(2)母校職員に対する謝恩 
(3)母校教育事業の援助
(4)新入会員の入会式
(5)職員並びに会員に対する慶弔
(6)その他本会の目的達成にために必要な事業

 本会は、事業所を母校内に置く。

第二章  会員
第5条

第6条



第7条

第8条

第9条

 本会は、正会員、援助会員、顧問をもって構成する。

 本会の正会員は、長崎県立北松西高等学校中心校並びに長崎県立佐世保南高
等学校小値賀分校卒業生で構成する。但し、本校に二ヵ年以上在学した者で本人
の希望があれば評議員の承認を得て正会員とする。

 本会は、母校現旧職員を賛助会員とする。

 本会は、現校長を顧問とする。

 会員は、住所・氏名・職業等に異動が生じた場合は、その旨すみやかに通知しな
ければならない。

第三章   役員
第10条


第11条



第12条

第13条


第14条

 本会には次の役員を置く。
    会長 一名 副会長 若干名 監事 二名 理事 若干名 評議員 若干名

 会長、副会長は総会において選出する。監事、理事は正会員の中から会長が選
出し、総会で承認を得なければならない。評議員は年度別に各学科から一名を同
期生の推薦により選出する。

 役員の任期は、一ヵ年とする。但し、再任を妨げない。

 役員に欠員のあるときは評議員会において直ちに補充し、後任者の任期は前任
者の残任期間とする。

 役員は次のとおり会務を行う。

(1)会長は、本会を代表し会務を総理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその会務を代行する。
(3)監事は、会務の運営及び会計内容の監査を行う。
(4)理事は、一切の会務を掌理し、そのうち二名は会長の委嘱により
   会計事務及び書記を担当する。
(5)評議員は、本会の事業運営に関する要件の審議決定及び執行にあたる。

第四章   会議
第15条

第16条



第17条


第18条

第19条

 本会の会議は、総会、理事会及び評議員会とする。

 総会は、本会の最高決議機関であり、一年に一回を原則として会長が召集する。
但し、会長が必要と認めるときは評議員会の承認を得て臨時総会を開くことができ
る。

 本会の定期総会は、事務会計及び現況報告並びに議案審議決定、会則の変更
その他必要事項を審議決定する。

 理事会は、必要に応じて会長が招集し、会長、副会長、監事、理事で構成する。

 評議員会は、総会に次ぐ決議機関であり、会長が召集し、会長、副会長、監事、
理事、評議員で構成する。

第五章   会計
第20条




第21条


第22条


第23条

 本会の経費は、会費、基金の利子、寄付金をもって充当する。
   (1)会員は、終身会費として二千円を入会の時に納入しなければならない。
   (2)準会員(在校生)は、入会のときまでに本会の維持費として、
      一千八百円(月額五十円)を納入しなければならない。

 総会の費用は、出席会員の負担を原則とする。但し、一部を維持費より補助する
ことができる。

 理事会、評議員会の費用及び第3条に伴う各準備会等の必要経費は、維持費よ
り補助する。

 本会の会計年度は、四月一日に始まり三月三十一日に終わる。

第六章   慶弔規定
第24条


第25条

 会員の慶弔については、理事会において審議の上、必要と認められるときはこれを行う。

 母校職員の転退職記念品料は、年数にかかわらず一律三千円とする。

第七章    附則
第26条

第27条

第28条

第29条

 本会則は、昭和三十一年四月一日より発行する。

 本会則は、昭和三十九年四月一日より摘要する。(補足・追加)

 本会則は、昭和四十八年四月一日より適用する。(補足・追加)

 本会則は、平成十二年四月一日より適用する。 (改定・削除) 



○ 役   員


会 長 浦 英明
副会長 近藤 育雄 土田 一博  
監 事 土田  廣 近藤 進  
理 事 田口 忠久 森 ヒサ子 吉元 勝信
中川 一也 田川 幸信 大黒 清利
西村 久之 古川 学 島田 聡士
中村 玲子 橋本 次朗 永田 敬三
小辻 美香 北村 仁 黒崎 秀将
校内理事


※ 各学年の評議員については省略します。

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