原則として、学校教育法施行令第22条の3に示す聴覚障害者(両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの)で、かつ、次の各号の一に該当する者。
(1)中学校もしくは特別支援学校の中学部を卒業した者、又は平成28年3月に卒業す
る見込みの者。
(2)学校教育法施行規則第95条の各号の一に該当する者。
※県外から受検を志願する者は、入学願書等の提出期限の3日前までに「県外からの
入学志願に関する特殊事情承認願」及び当該教育委員会からの依頼書を本県教育庁
特別支援教育室長に提出し、本県教育委員会の承認を受ける必要があります。
承認された者は、承認印のある「承認願」を入学願書に添えて提出してください。
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